プライバシーポリシーPrivacy Policy

個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)
社会福祉法人 堺暁福祉会は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
1 当法人は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等(別表1 等)を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。
2 当法人は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
3 当法人は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
4 当法人は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合(別表2)を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。
5 当法人は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損 、改ざん、不正なアクセスなどを防止するため、適切な措置を講じます。
6 当法人は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。
7 当法人は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。
8 当法人は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
9 当法人は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを当法人役職員に周知徹底し、確実に実施します。

平成 18 年 4 月 1 日制定
社会福祉法人 堺暁福祉会
理 事 長 宮田 裕司
(※令和 5 年 1 月 21 日付 理事長変更のため理事長名を変更)

別1 福祉関係業務に従事する者の守秘義務
資格名 根拠法
社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(第46条)
介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(第46条)
精神保健福祉士 精神保健福祉士法(第40条)
保育士 児童福祉法(第18条の22)
障害者自立支援法に
基づく障害福祉サー
ビス事業所の従業者
指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(第43条等)
指定身体障害者更生
援護施設の従業者
指定身体障害者更生援護施設等の設備及び運営に関する基準(第35条第1項、第2項)
指定知的障害者援護
施設の従業者
指定知的障害者援護施設等の設備及び運営に関する基準(第37条第1項、第2項)
[参考]
○社会福祉士及び介護福祉士法
第46条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。
○精神保健福祉士法
第40条 精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。
○児童福祉法
第18条の22 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなった後においても、同様とする。
○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者の人員、設備及び運営に関する基準
第43条 指定居宅介護事業所の従業員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定居宅介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、障害者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により支給決定障害者等の同意を得ておかなければならない。

別2 福祉関連事業者の通常の業務で想定される主な利用目的の事例
(法令に基づく場合)
○法令上、社会福祉事業を行う者(従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの
・ 保護施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときの、保護の実施機関への届出(生活保護法第48条第4項)
・ 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童虐待の防止等に関する法律第6条)
・ 保育所が保護者の依頼を受けて行う、市町村への保育所入所申込書の提出(児童福祉法第24条第2項)
・ 要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童福祉法第25条)
・ 障害者等に対す る指定 居宅介護の提供 により 事故が発生した 場合に おける市町村 への連絡(指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準、第46条ほか)
・指定居宅支援事業者等が提供した指定居宅支援等に関し、利用者等からの苦情に関して市町村が行う調査への協力(指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準、第45条)
○法令上、福祉関係事業者(従事者を含む。)が任意に行うことができる事項として明記されているもの
・ 保護施設を利用する者に対する管理規程に従った必要な指導(生活保護法第48条第2項)
・ 精神障害者社会 復帰促 進センターへの 情報提 供の協力(精神 保健福 祉法第51条 の4)
○行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの
・ 都道府県知事が行う報告命令、都道府県職員が行う立入検査等への対応(社会福祉法第70条、生活保護法第44条第1項、身体障害者福祉法第39条、知的障害者福祉法第21条の2、児童福祉法第46条)
・ 都道府県社会福祉協議会が行う苦情処理事業への協力(社会福祉法第82条、第85条)
・ 政府等が実施する指定統計調査の申告(統計法第5条)
○上記以外の利用目的
〔社会福祉施設の内部での利用に係る事例〕
・施設の管理運営業務のうち、
-福祉サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
-福祉施設等において行われる学生の実習への協力
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